長期優良住宅の認定について
最終更新日:2012年5月9日(水曜日)|お問い合わせ先:建築指導課
長期優良住宅の認定について
長期優良住宅建築等計画の認定申請について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)について、その建築及び保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)の認定を受けた住宅は、税制の優遇措置を受けることができます。下記の国土交通省 長期優良住宅関連情報のホームページを参照してください。
認定申請などの手続き
長期優良住宅建築等計画は、認定申請書に必要図書を添付して厚木市へ申請してください。
提出書類の詳細については、下記の関連情報をご覧ください。

認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合は、認定申請手数料が減額されます。
登録住宅性能評価機関による技術的審査の活用範囲
|
登録住宅性能評価機関による技術的審査 ●:活用、―:活用せず |
|
| ● | 長期使用構造等(法第6条第1項第1号) |
| ● | 住宅規模(法第6条第1項第2号) |
| ― | 居住環境の維持及び向上への配慮(法第6条第1項第3号関係) |
| ● | 建築後の住宅の維持保全(法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項5号イ) |
| ● | 資金計画(法第6条第1項第4号ハ及び同項第5号ロ) |
認定申請に必要な図書
認定申請に際しての申請書に添付する図書などについては、関連情報をご覧ください。あわせて、代表的な場合における必要書類の例をご参照ください。
認定基準
認定基準の概要は次のとおりです。
|
性能項目等 |
概要 |
|---|---|
| 1 長期使用構造であること | |
|
劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
| 耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
| 維持管理・更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること |
| 可変性 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
| バリアフリー性 |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
| 省エネルギー性 | 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること |
| 2 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること |
| 3 居住環境 |
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること (厚木市が定める居住環境の維持及び向上の配慮に関する基準は、関連情報をご覧ください) |
| 4 維持保全の方法 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること |
認定申請手数料
認定申請などの手数料は、関連情報をご覧ください。
関連ファイルのダウンロード
厚木市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく居住環境の維持及び向上に関する基準(ワード形式:38KB)
認定手数料について(PDF形式:245KB)
長期優良住宅の認定に必要な書類(代表的な場合)(PDF形式:4KB)
長期優良住宅設計説明書 共同住宅用(第3号様式)(ワード形式:58KB)
住宅の建築が完了した旨の報告書(第5号様式)(ワード形式:34KB)
住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(第6号様式)(ワード形式:34KB)
長期優良住宅維持保全計画書(第1号様式)(ワード形式:25KB)
長期優良住宅設計説明書 一戸建ての住宅用(第2号様式)(ワード形式:47KB)
長期優良住宅建築等計画認定等申請取下届(第4号様式)(ワード形式:38KB)
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全の軽微な変更届(第8号様式)(ワード形式:43KB)
厚木市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する運用基準(ワード形式:35KB)
関連ページ
- 国土交通省ホームページ 長期優良住宅関連情報 [他のサイトへ移動します ]
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お問い合わせ先 建築指導課建築審査係
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電話番号:046-225-2432 ファックス番号:046-223-0166
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